契約書などに押される捨印。
なんのためにこんなところに印鑑を押すのだろうって思う人も多いだろう。
今回はそんな捨印について書いていきたいと思う。
◎そもそも捨印って?
捨印とは文章を訂正したときなどに使う訂正印をあらかじめ押しておくものである。
通常の正式な文書を修正する場合は訂正箇所を二重線で消して訂正箇所に訂正印を押すが、捨印を押した場合捨印の横に訂正箇所を明記することで訂正が成立するものとなっている。
◎捨印の危険性
契約書などに印鑑を押したあと別に押す捨印であるが、捨印は法律上どこまで訂正可能であるのか規定がない。
つまり金銭の金額や、借金の利率、特約の追加など捨印を悪用して文書を書きかえることができてしまうのだ。
捨印はそもそも押す義務はなく捨印がないから文書が成立しないということは一切ない。
面倒ではあるが誤字脱字などの文書の訂正にその都度応じるのがトラブルを防ぐ1つの方法なのかもしれない。
◎捨印の裁判
実際に昭和53年に金融消費貸借契約証書に押した捨印を悪用して、遅延損害金を利息制限法の1割5分の倍の3割に書きかえて、それを原因証書として遅延損害金の請求を捨印を押した人に請求する事例がおきた。
それが裁判となり下った判決は「捨印が押されていてもいかなる条項を記入できるというものではなく、付け加えられた条項について当事者間の合意は認められない」というものである。
このことから司法的な視点では捨印とは基本的な合意の趣旨を変えないで、誤字脱字書き損じなどの明白な訂正箇所に使用するものである。
現代では捨印に対する解釈もより厳しくなり企業や法人も契約時にお客様控えや契約書の写しを渡し捨印で合意した部分とそうでない部分を明示することが多くなっているが、義務ではないため注意が必要ではある。
☆まとめ
捨印とはあらかじめ押しておく訂正印のこと( ・ω・)ノ
誤字脱字書き損じなどがあった場合その都度対応しなくてよくなるため便利なものではある(^ω^)
しかしなんでも訂正できてしまうために危険な一面もある(´・ω・`)
そして捨印を押さなくても文書は成立するので押すことに義務はない(・ε・` )
あなたは捨印押しますか?押しませんか?
みんなの夢が叶いますように、杉でした(^^)v